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予約手配確定後、旅行開始日14日前まで |
旅行代金の100% |
| 注: |
「ピーク時」とは、旅行期間が中国の春節(旧暦月日)、労働節(5月日)、中秋節(旧暦8月15日)、国慶節(10月日)の前後8日間にかかる場合をいうこととします。また、上記は上限額です。上限額を要する場合には予めお見積り時にご案内致します |
| (イ) |
特定コース・チケットについては、別途お送りする旅行条件又はホームページ等記載の旅行条件によります。 |
| (ウ) |
列車・船舶を利用するコースにつきましては別途お送りする取消料の既定によります。又、その他特別な手配が必要な場合は当該手配に関わる取消料の既定によります。 |
| (エ) |
お客様は次に掲げる場合において、第13項(1)1(ア)の規定に関わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。 |
| a) |
契約内容が変更されたとき、但し、その変更が第22項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| b) |
第11項()に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
| c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d) |
当社の責に帰すべき事由によりホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
| (オ) |
当社は本項の(ア)により旅行の契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申し受けます。又、本項(ウ)により旅行の契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 |
| (カ) |
お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。 |
| (キ) |
旅行の契約の成立後に内容又は出発日を変更される場合も上記の取消料の対象となります。 |
| 2 |
当社の解除権 |
| (ア) |
お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行の契約を解除することがあります。この場合、本項()のの(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| (イ) |
次の各a)〜f)に該当するときは、当社は旅行の契約を解除することがあります。 |
| a) |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| b) |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| c) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| d) |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| e) |
天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (ウ) |
当社は、本項2の(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。又、本項2の(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 |
| (2) |
旅行開始後の解除・払い戻し |
| 1 |
お客様の解除権 |
| (ア) |
お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。 |
| (イ) |
お客様の責に帰さない事由によりホームページ等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。 |
| 2 |
当社の解除権 |
| (ア) |
旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行の契約の一部を解除することがあります。 a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。 |
| a) |
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。 |
| b) |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 |
| (イ) |
解除の効果及び払い戻し |
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当社が本項(2)の(ア)により旅行の契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。 |
| (ウ) |
本項2の(ア)a)、c)により当社が旅行の契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。尚、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。 |